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こども

子連れ再婚は婚姻届と一緒に養子縁組届を忘れずに

養子縁組届

少し前まで、2人の子どもを抱えるシングルファザー、いわゆる父子家庭でした。その間、肌で感じた印象では、シングルマザー(母子家庭)に比べだいぶ風当たりが強かったり、各種サポートが使いにくい(使えない)な、といった印象。保育園や小学校の活動でもまわりはお母様方ばかりで、なんとなく話に入り辛かったり、逆に話に入れてもらえなかったり。好奇な目で見られることも多かったです。

それでも、学童や先生方、実親のサポートもあったことでなんとか乗り切っていたところ、良縁があり再婚することができました。

市役所に婚姻届を提出。すでに自分と子供の戸籍ができているので、再婚相手はその戸籍に入るわけですが、母子家庭の場合と違い、父子家庭の場合は再婚相手が戸籍に入ってくるので、そこで再婚相手と子どもの親子関係も勝手にできあがるものだと思っていました。

市役所の窓口でも、特に親子関係について確認も説明もなかったので。

それから数カ月後。

家族全員のパスポートを取ることになり、妻が子ども2人の親権者としてパスポート申請に行ったときに事件は起こりました。なんと、妻は子どもたちの親権者ではないのでパスポート申請を代理で行うことができないと言われてしまったのです。

パスポートの申請窓口で詳しく話を聞くと、子連れで再婚する場合は、それが母子家庭だろうと父子家庭だろうと、子どもと新しく親になる人との養子縁組をしないと親権者になれないんだとか。

きちんと調べなかった自分たちも悪いですが、市役所も子連れ再婚だということはわかるんだから、ひとこと確認や説明をしてくれてもいいのに。パスポート申請窓口は管轄外のことなのに、丁寧に教えていただいて本当に恐縮です。

そんな訳で、その後すぐに市役所に行って養子縁組届をもらってきて記入し、2人の保証人が必要とのことなので妻と自分の親にそれぞれ保証人になっていただき、提出してきました。

再婚から養子縁組を提出するまでの10ヶ月弱、妻は子どもにとってただの同居人状態だったようで、とても申し訳ない気持ちになりました。そして、改めて「知らないということは恐いこと」だと実感しました。

子連れで再婚をする方は、婚姻届だけでなく、養子縁組届も提出することをお忘れなく!

初稿:2018年9月22日

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